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    <title>北海道札幌市産廃サポートセンター</title>
    <link>http://www.sanpai-sc.com/</link>
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      <title>お客様とのお約束</title>
      <link>http://www.sanpai-sc.com/article/14352908.html</link>
      <description>情報を頂いたお客様とのお約束お客様より頂いた情報は、ご質問へのご回答及びお見積りの提示以外に使用しません。また、守秘義務を遵守し、ご相談の内容を口外しません。&amp;nbsp;1度目のご回答時には、原則として頂いたメール・ＦＡＸにご連絡するものと致します。それらの情報に誤りがあった時、お客様のご支持があった場合のみお電話いたします。回答及びお見積りの提示の後は、こちらより勧誘・セールス等は一切いたしません。再度お客様よりのご連絡をお待ち申し上げます。&amp;nbsp;ご依頼頂いたお客さまとのお約束ご依頼頂いた許可・認可・届出等の種類に応じて、迅速かつ誠実にその代行作業を行い、貴社の負担軽減に貢献いたします。ご依頼頂いた事柄について、お客様より説明を求められた場合、丁寧かつわかりやすく説明を行い、お客様の不安解消に努めます。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:56:12 +0900</pubDate>
      <category>お客様とのお約束</category>
      <author>代表 原田賢一</author>
          </item>
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      <title>産業廃棄物処理業許可を維持するために必要なこと</title>
      <link>http://www.sanpai-sc.com/article/14351753.html</link>
      <description>欠格要件に注意役員の方々や100分の5以上の株主が、この欠格要件に該当すると、許可が取り消されてしまいます。このようなことに陥らないよう注意が必要です。欠格要件について・・・詳しくはこちら許可内容の変更許可の内容を変更したい場合には、その内容により変更許可申請、若しくは変更届が必要となります。許可の内容を変更したい場合について・・・詳しくはこちら許可の更新産業廃棄物処理業許可の有効期間は、５年間です。引き続き事業を行う場合は、、「更新」をする必要があります。許可の更新について・・・詳しくはこちら</description>
      <pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:42:52 +0900</pubDate>
      <category>許可を維持するために</category>
      <author>代表 原田賢一</author>
          </item>
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      <title>廃棄物関連用語集</title>
      <link>http://www.sanpai-sc.com/article/14349339.html</link>
      <description>廃棄物に関する用語集です。廃棄物処理法廃棄物専ら物有価物産業廃棄物一般廃棄物特別管理廃棄物&amp;nbsp;産業廃棄物処理業に関する用語集です。産業廃棄物処理業収集運搬業処分業再生事業者登録許可の要件</description>
      <pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:40:21 +0900</pubDate>
      <category>産廃用語集</category>
      <author>代表 原田賢一</author>
          </item>
        <item>
      <title>『受講の手引き』取得代行サービスのお申込を受け付けました。</title>
      <link>http://www.sanpai-sc.com/article/14209127.html</link>
      <description>      この度は、『受講の手引き』取得代行サービスを    ご利用下さいまして、誠ににありがとうございます。    折り返し、受付メールをお送りしております。    お使いの電子メールソフトより、   &amp;nbsp; 受付メールをご確認ください。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 個人情報保護&amp;nbsp; 【利用目的】 個人情報を以下の業務・目的のために取得します。 ご依頼された業務の遂行及び問い合わせに対しての、返信、回答 完了書類、ご注文の商品のお届け（郵送、宅配を含む） 【情報の第三者への提供】 以下の場合を除いて、第三者に開示・提供することはありません。 ご依頼者様、ご相談者様を承諾を得た場合 業務遂行に必要な官公署への書類の提出 人の生命、身体または財産の保護のために必要があるとき 国、地方公共団体及びその委託を受けた者が法令により事務を遂行する場合、当サポートセンターに協力の義務がある場合 【情報開示・訂正・利用停止・消去依頼】 ご依頼者様、ご相談者様から提供された個人情報について、ご依頼者様、ご相談者様が訂正や削除等を希望される場合には、ご連絡された方がお客様ご自身であることを当事務所で確認した後、速やかに対応いたします。 【&amp;nbsp; サ イ ト 名 &amp;nbsp;】&amp;nbsp;&amp;nbsp;北海道札幌市産廃サポートセンター&amp;nbsp;&amp;nbsp;【 運営事業者 】  行政書士原田賢一事務所&amp;nbsp;【 責 任 者 】  原 田 賢 一  &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; (日本行政書士会連合会 登録番号07010643）&amp;nbsp;&amp;nbsp;【 所 在 地 】 〒062-0001              札幌市豊平区美園1条6丁目2番16号 【 連 絡 先 】  TEL&amp;nbsp; 011-887-0827                  FAX&amp;nbsp; 011-887-0828 【メールアドレス】 hs_sanpai_sc@ybb.ne.jp&amp;nbsp;【  U R L  】 http://www.sanpai-sc.com/ &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:07:18 +0900</pubDate>
      <category>フォーム送信ありがとうございました</category>
      <author>代表 原田賢一</author>
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      <title>ごあいさつ</title>
      <link>http://www.sanpai-sc.com/article/14182421.html</link>
      <description>北海道札幌市産廃サポートセンターのホームページをご覧下さいましてありがとうございます。このサイトを運営する行政書士の原田賢一と申します。近年、地球温暖化や資源価格の高騰などにより、リサイクルや廃棄物の削減などの社会的関心が高まったことは言うまでもありません。3R（リデュース、リユース、リサイクル）政策が推進され、新たなビジネスチャンスとお考えの経営者さまも多いのではないのでしょうか。これら3Rを業として行うためには、各種許可・届出などが必要となります。残念ながら廃棄物処理法を中心としたこれらの制度は、その歴史的背景や縦割り行政の弊害などで大変複雑で解りにくいものです。当事務所では、これらの制度をできるだけわかりやすく説明することを心がけ、許可などの取得の支援・代行を通じて、微力ながら社会に貢献できればと考えております。北海道札幌市産廃サポートセンター運営：行政書士原田賢一事務所      代 表  &amp;nbsp; 原 田 賢 一</description>
      <pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:33:28 +0900</pubDate>
      <category>代表プロフィール</category>
      <author>代表 原田賢一</author>
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          </item>
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      <title>産業廃棄物処理と静脈物流</title>
      <link>http://www.sanpai-sc.com/article/14121512.html</link>
      <description>&amp;nbsp;著 書 名絵解き すぐわかる産業廃棄物処理と静脈物流 (B&amp;amp;Tブックス)著  者鈴木 邦成出 版 社日刊工業新聞社対象読者新規に産業廃棄物処理業を営もうとする方、規模の大きい製造業を営んでいる方総合評価（ビジネス書としては星3つ）製品の流通過程において、そのものが使用されるまでの流れを「動脈」、使用された後回収・廃棄される流れを「静脈」ととらえ、産業の視点から産業廃棄物処理に光をあてた書籍です。見開き2ページで内容を完結させており、その右のページが本文、左のページがイラストや図表となっています。通勤等の隙間の時間を利用して読むのに適しているのではないでしょうか。</description>
      <pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:36:50 +0900</pubDate>
      <category>廃棄物・環境関連書籍</category>
      <author>代表 原田賢一</author>
          </item>
        <item>
      <title>産廃処理の実務がわかる本</title>
      <link>http://www.sanpai-sc.com/article/14121376.html</link>
      <description>&amp;nbsp;著 書 名産廃処理の実務がわかる本著  者(株)ユニバース出 版 社日本実業出版社対象読者廃棄物処理業者、排出事業者総合評価（改訂版が発売されれば星5つ）環境問題コンサルティング会社が、主に排出事業者担当者に向けて作成した書籍です。図表を用いて難解な廃棄物処理法の解説はもちろん、その運用に必要な委託契約書やマニフェストの説明もあり、実務の入門書としてふさわしい内容です。また、廃棄物処理業者にお勤めの方々は一読するに止まらず、手元に置く事をお勧めします。このような知識を身に付け、排出事業者の疑問にお答えできるようになれば、あなた自身そしてお勤めの会社の信頼を向上させることになるでしょう。残念ながら現在のところ、平成23年4月改正...</description>
      <pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:02:18 +0900</pubDate>
      <category>廃棄物・環境関連書籍</category>
      <author>代表 原田賢一</author>
          </item>
        <item>
      <title>六訂版 廃棄物処理法Q&amp;A六訂版 廃棄物処理法Q&amp;A</title>
      <link>http://www.sanpai-sc.com/article/14120676.html</link>
      <description>&amp;nbsp;著 書 名六訂版 廃棄物処理法Q&amp;amp;A著  者英保 次郎出 版 社東京法令出版対象読者廃棄物行政担当者、 廃棄物処理業者総合評価（廃棄物行政担当者なら星4つ）廃棄物行政経験のある著者が、環境省が発した疑義解釈通知を整理して解説を加えた書籍です。「法令の理解や判断が難しい事柄の質問、それに対する環境省担当部局からの回答、そして筆者の解説」という流れで構成されています。質問や回答は、いずれも行政間の文章を要約した物と思われます。そのため、行政の方や行政書士等以外の方からすると読みにくい部分もあります。また、廃棄物処理法の法令集や解説書等を手元に置くとより理解が深められるのではないでしょうか。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:23:40 +0900</pubDate>
      <category>廃棄物・環境関連書籍</category>
      <author>代表 原田賢一</author>
          </item>
        <item>
      <title>テスト</title>
      <link>http://www.sanpai-sc.com/article/14001038.html</link>
      <description>&amp;#160;建設リサイクル法｜解体工事業登録の要件｜解体工事業登録の申請｜登録申請の代行 &amp;nbsp;建設リサイクル法｜解体工事業登録の要件｜解体工事業登録の申請｜登録申請の代行 &amp;#160;フロン類回収・破壊法 ｜ 第一種フロン類回収業者登録 ｜ 登録申請の代行 &amp;nbsp;フロン類回収・破壊法 ｜ 第一種フロン類回収業者登録 ｜ 登録申請の代行 &amp;#160;古物営業法｜古物商許可申請の流れ｜古物のHP取引｜変更届｜許可申請の代行 &amp;nbsp;古物営業法｜古物商許可申請の流れ｜古物のHP取引｜変更届｜許可申請の代行 </description>
      <pubDate>Fri, 27 May 2011 15:53:04 +0900</pubDate>
      <category>テスト</category>
      <author>代表 原田賢一</author>
          </item>
        <item>
      <title>産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行サービスお見積もり</title>
      <link>http://www.sanpai-sc.com/article/14000620.html</link>
      <description> &amp;nbsp; ※下記、必須項目へご記入いただき「問い合わせる」をクリックしてください。 </description>
      <pubDate>Fri, 27 May 2011 10:36:41 +0900</pubDate>
      <category>お見積もり</category>
      <author>代表 原田賢一</author>
          </item>
        <item>
      <title>解体工事業者登録の申請</title>
      <link>http://www.sanpai-sc.com/article/13997097.html</link>
      <description>建設リサイクル法｜解体工事業者登録の要件｜解体工事業者登録の申請｜登録申請の代行 解体工事業者登録の申請【登録に必要な書類一覧】 様式の種類法人個人備考申請書 解体工事業者登録申請○○添付書類誓約書○○申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書面技術管理者が省令第７条の基準に適合することを証する書面○○・資格証明書等(原本提示、コピー添付)・実務経験証明書（別記様式第３号）・卒業証明書・その他基準に適合することを証する書面の写し登録申請者の略歴書○○※法人の場合、役員全員分（個人）と法人格分 を提出 役員（法定代理人含）の住民票 ○ － 技術管理者の住民票○ ○ 法人登記簿謄本○－ 申請手数料 収入証紙ちょう付用紙【新規】33,000円&amp;nbsp;○&amp;nbsp;○&amp;nbsp;・北海道収入証紙を 収入証紙ちょう付用紙に貼付収入証紙ちょう付用紙【更新】26,000円&amp;nbsp;○&amp;nbsp;○&amp;nbsp;・北海道収入証紙を 収入証紙ちょう付用紙に貼付&amp;nbsp; 【登録の有効期限】登録は５年間有効です。引き続き解体工事業を営む場合は３０日前までに登録の更新をする必要があります。 &amp;nbsp; 【登録の内容に変更が生じた場合】届出事項 添付書類 商号、名称又は氏名及び住所の変更個人の場合&amp;hellip;住民票の写し法人の場合&amp;hellip;登記簿謄本 ※個人から法人に変更の場合 &amp;rArr;個人を廃業し、法人の新規申請手続きが必要 営業所の新設、廃止、名称及び所在地の変更登記のしてある場合&amp;hellip;商業登記簿謄本 登記していない場合&amp;hellip;特になし 営業所電話番号の変更特になし役員の氏名の変更（新任・退任・解任等）誓約書（新任の場合のみ）略歴書（新任の場合のみ）登記簿謄本住民票の写し（新任の場合のみ）法定代理人の変更誓約書略歴書新法定代理人の住民票の抄本法定代理人であることを証する書類技術管理者の変更住民票の抄本技術管理者としての要件を満たしていることを証する書類ア 国家資格等を有する方&amp;hellip;資格証明書等の写しイ 実務経験を有される方  ・実務経験証明書所定学科を卒業された場合   卒業証書の写し又は卒業証明書  ・大臣登録講習を受講された場合   受講修了書の写し&amp;nbsp;&amp;nbsp; 建設リサイクル法｜解体工事業者登録の要件｜解体工事業者登録の申請｜登録申請の代行 &amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Mon, 23 May 2011 16:42:57 +0900</pubDate>
      <category>解体工事業登録の申請</category>
      <author>代表 原田賢一</author>
          </item>
        <item>
      <title>解体工事業者登録申請代行サービス</title>
      <link>http://www.sanpai-sc.com/article/13997042.html</link>
      <description>建設リサイクル法｜解体工事業者登録の要件｜解体工事業者登録の申請｜登録申請の代行 解体工事業者登録サポートパック  ●解体工事業者の登録要件がよくかわからない。  ●仕事が忙しくて、平日の日中に役所に行く時間がない。  ●書類作成や手続きに不安がある、よくわからない。  ●解体工事業者登録の更新時期が近づいてきた。 そのような皆さまのお力になります！ &amp;nbsp; 【各種証明書の取得の代行】法人登記簿、住民票の写しなど各種証明書を貴社に代わって取得いたします。 【申請書類の作成】申請書はもちろんのこと、添付書類も貴社に代わって作成いたします。 【申請の提出・補正】貴社に代わって、該当する行政庁（役所）に申請を行います。さらに、行政からの求めに応じ補正・追加の書類の作成提出までを致します。 【サポートパックの料金】解体工事業者登録1件につき 新規申請1件の料金・・・ 49,800円 更新申請1件の料金・・・ 29,800円 札幌市内を含む石狩、後志、空知、胆振が管轄する行政庁への申請については、日当、旅費・交通費は頂いておりません。その他の地域の申請の場合は、ご相談下さい。 上記金額以外に諸費用（申請手数料、公的書類取得の手数料）が必要となりますが、見積もり提示の上、業務にあたります。見積もり料金以外の追加料金等は一切いただきません。&amp;nbsp;&amp;nbsp;【サポートパックご利用の流れ】 Step1 フォームに必要事項を入力の上送信      ・送信の内容については、守秘義務がございます。     ・送信=正式なご依頼ではありません。&amp;nbsp;&amp;nbsp; Step2 お見積りのご提示、ご質問への返答      ・フォームには正確な情報を入力いただきますようお願いいたします。     ・情報に誤りがある場合、追加料金の発生や許可取得の遅延の可能      性がございます。&amp;nbsp;Step3 正式なご依頼（貴社からのご連絡）      ・お見積りのご提示後、貴社より正式なご依頼により着手いたします。     ・貴社へご訪問いたしますので、打ち合わせのご連絡をいたします。     ・あわせて、費用やその他必要な物をお知らせいたします。  Step4 当方が貴社を訪問し、打ち合わせ      ・Step3で提示した費用やその他必要な物のご用意をお願います。     ・受領後、速やかに書類作成に取り掛かります。※1 Step5 解体工事業登録の取得      ・書類提出から約3ヶ月以内に審査が終了し、登録取得となります。     ・許可証は、貴社へお届けする、もしくは郵送させていただきます。 &amp;nbsp; ※1 当事務所の過失により最終的に許可がおりなかった場合、全額ご返金いたします。   貴社が欠格要件を隠していた事など重大な不告知により許可がおりなかった場合は、ご返金には応じられません。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 建設リサイクル法｜解体工事業者登録の要件｜解体工事業者登録の申請｜登録申請の代行 &amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Mon, 23 May 2011 15:47:21 +0900</pubDate>
      <category>解体工事業登録申請代行サービス</category>
      <author>代表 原田賢一</author>
          </item>
        <item>
      <title>第一種フロン類回収業者の登録</title>
      <link>http://www.sanpai-sc.com/article/13991319.html</link>
      <description>フロン類回収・破壊法 ｜ 第一種フロン類回収業者登録 ｜ 登録申請の代行 第一種特定製品（業務用の空調機器・冷蔵冷凍機器等）を整備・廃棄する際には、フロン回収・破壊法に基づいて、フロン類の回収を行わなければなりません。 フロン類の回収を行う場合、事業所の所在の有無にかかわらず、都道府県知事の登録を受ける必要があります。 &amp;#160;【登録の要件】 以下の欠格要件に該当しないこと 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものフロン回収・破壊法、自動車リサイクル法の規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者第一種フロン類回収業者の登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者第一種フロン類回収業者の登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第一種フロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの フロン回収・破壊法の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるものフロン類回収設備の所有フロン類回収十分な知見を有すること（以下記載資格が必要です。） ・冷媒回収推進･技術センター（RRC）が認定した冷媒回収技術者・高圧ガス製造保安責任者（冷凍機械） ・冷凍空気調和機器施工技能士・高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者・冷凍空調技士（日本冷凍空調学会）・技術士（機械部門（冷暖房･冷凍機械）） &amp;#160;【登録に必要な書類】 様式の種類 備考 申請書 第一種フロン類回収業者申請書 （様式第1） 添付書類 申請者本人を確認できる書類 ・個人：住民票の写し・法人：登記簿謄本※いずれも発行日より3ヶ月以内のもの フロン類回収設備の所有を証明する書類 ・自ら所有する場合&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  購入契約書、納品書、領収書、 購入証明書等 ・自ら所有しない場合 借用契約書、共同使用規定書、 管理要領書等 等のいずれかの写し フロン類回収設備の種類及び能力を証明する書類 ・取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し 誓約書 （別記様式第1号）十分な知見を有するものを証明する書類 ・資格証明書・登録証等 申請手数料 収入証紙ちょう付用紙5,250円 ・北海道収入証紙を 収入証紙ちょう付用紙に貼付 &amp;#160;【登録内容に変更が生じた場合】&amp;nbsp; 登録後、その内容に変更が生じた場合は、変更の発生した日から30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。廃業等があった場合 フロン類回収業者を廃止した場合や法人合併等による消滅した場合には、該当するに至った日から、30日以内に届け出しなければなりません。 &amp;#160;    ●平日は、忙しくて役所に行けない。   ●手続きが面倒 こんな悩みをお持ちのお客さまのお役に立ちます！  &amp;#160;フロン類回収・破壊法 ｜ 第一種フロン類回収業者登録 ｜ 登録申請の代行 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 17 May 2011 15:01:31 +0900</pubDate>
      <category>第一種フロン類回収業者の登録</category>
      <author>代表 原田賢一</author>
          </item>
        <item>
      <title>フロン回収・破壊法の概要</title>
      <link>http://www.sanpai-sc.com/article/13991236.html</link>
      <description>フロン類回収・破壊法 ｜ 第一種フロン類回収業者登録 ｜ 登録申請の代行 フロン回収・破壊法は、正式名称を特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律といい、平成13年6月に制定されました。その目的は、オゾン層の破壊や地球温暖化を招くフロン類を大気中にみだりに放出することを禁止するとともに、フロン類を使用している機器の廃棄時における適正な回収及び破壊処理の実施等を義務付けるものです。 &amp;#160;【対象となる製品】フロン類とは、クロロフルオロカーボン（CFC）、ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）及びハイドロフルオロカーボン（HFC）のうちオゾン層破壊又は地球温暖化の原因物質として掲げられる物質で、それらを含む製品を特定製品として、次のとおり規定しています。 第一種特定製品業務用のエアコン、冷蔵機器及び冷凍機器（冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。） で、冷媒としてフロン類が充てんされているもの。なお、家庭用については、家電リサイクル法の適用を受けます。第二種特定製品使用済み自動車のエアコンをいい自動車リサイクル法の適用を受けます。&amp;#160;【第一種特定製品の取り扱い】 第一種特定製品の整備に際してフロン類を回収する必要があるとき、廃棄を行うときは、その製品に入ったフロン類をフロン類回収業者に引き渡さなければなりません。 &amp;#160;【第一種フロン類回収業者登録】 第一種特定製品（業務用の空調機器・冷蔵冷凍機器等）を整備・廃棄する際には、フロン回収・破壊法に基づいて、フロン類の回収を行わなければなりません。 フロン類の回収を行う場合、事業所の所在の有無にかかわらず、都道府県知事の登録を受ける必要があります。 &amp;#160;第一種フロン類回収業者登録について・・・詳しくはこちら &amp;#160;【第一種フロン類回収業者の義務】 回収・運搬の基準に従って、回収・運搬を行う。 再利用する場合等を除き、フロン類破壊業者に引き渡す。 機器の廃棄時、フロン類を引き取った際に引取証明書を交付し、その写しを3年間保管する。 年度終了後45日以内（毎年5月15日まで）に回収量等の報告を行う。 &amp;#160;【書面の発行】 第一種特定製品の所有者、その者からフロン類の引渡しを受託した者及びフロン類回収業者等の間でフロン類が引き渡される場合には、回収依頼書、委託確認書、引取証明書等を発行することにより、第一種特定製品の廃棄等を行う際にフロン類の回収が確実に行われることを確認するが導入されました。なお、回収依頼書、委託確認書、引取証明書等は、それぞれ３年間保存する必要があります。 &amp;#160;【建築物解体】 建築物解体に際して、特定解体工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、当該工事の対象となる建築物等に第一種特定製品が設置されているかどうかを確認し、当該工事の発注者に対し確認結果を書面で交付し、説明しなければなりません。なお、建築物の解体には建設リサイクル法の適用を受けます。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;    ●平日は、忙しくて役所に行けない。   ●手続きが面倒 こんな悩みをお持ちのお客さまのお役に立ちます！  &amp;#160;フロン類回収・破壊法 ｜ 第一種フロン類回収業者登録 ｜ 登録申請の代行 &amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 17 May 2011 14:31:35 +0900</pubDate>
      <category>フロン回収・破壊法</category>
      <author>代表 原田賢一</author>
          </item>
        <item>
      <title>家電リサイクル法の概要</title>
      <link>http://www.sanpai-sc.com/article/13990970.html</link>
      <description>家電リサイクル法は、正式名称を特定家庭用機器再商品化法といい平成13年4月に施行されました。その目的は、廃棄物の減量と有用な部品・素材の再商品化等を図り、循環型経済社会を実現していくものです。具体的には、特定家庭用機器廃棄物を定め、その廃棄物を消費者が小売業等を経て製造業者等に引渡し、製造業者等は、その廃棄物の再商品化等を行うものです。 &amp;#160;【特定家庭用機器廃棄物とは】 以下の4品目が対象となります。（業務用を除きます。） エアコンテレビ（ブラウン管式、液晶・プラズマ式）電気冷蔵庫・電気冷凍庫電気洗濯機・衣類乾燥機&amp;#160;【廃棄物処理法の業の許可が不要な場合】 廃棄物の収集運搬について、一般廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。特定家庭用機器廃棄物について小売業者・製造業者等・指定法人は、それらの業の許可が不要とされています。※許可業者とみなして、廃棄物処理法上の処理基準等は適用されます。廃棄物の処分について、一般廃棄物処分業又は産業廃棄物処分業の許可が必要です。特定家庭用機器廃棄物について製造業者等・指定法人は、それらの業の許可が不要とされています。※許可業者とみなして、廃棄物処理法上の処理基準等は適用されます。&amp;#160;【産廃・一廃の相互乗入れ】 小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物を収集運搬する場合には、産業廃棄物・一般廃棄物どちらかの収集運搬業許可を受けていれば、産業廃棄物・一般廃棄物どちらに該当する特定家庭用機器廃棄物を収集運搬することができます。 &amp;#160;【管理票の扱い】 特定家庭用機器廃棄物の処理に際には、家電リサイクル券（特定家庭用機器廃棄物管理票）を使用する事となります。それに伴い通常の産業廃棄物で使用するマニフェスト（産業廃棄物管理票）は発行免除となります。 </description>
      <pubDate>Tue, 17 May 2011 11:18:43 +0900</pubDate>
      <category>家電リサイクル法</category>
      <author>代表 原田賢一</author>
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