変更許可申請が必要な場合

産業廃棄物処理業の許可を受けている者は、事業の範囲を変更しようとする場合(一部廃止を除く)事前に変更許可申請を受けなければなりません。事業の範囲とは、どういう場合なのか具体的にまとめてみました。

 

【事業範囲の変更】
1. 取り扱う産業廃棄物の種類を変更する場合 
2. 積替保管を新しく始めたり、その種類を変更する場合
3. 処分方法の変更(処分業のみ)

 

【変更届と変更許可の違い】  

内容

変更届

変更許可

提出・申請
の時期

○事後
廃止又は変更があった日
から10日以内に届出
○事前に

書類

○それ程多くは無い
届出書とその内容を確認できる添付資料
○許可を取得する時とほぼ変わらない

費用

○少ない
一部自治体で書換え手数料が必要
○許可を取得する時とほぼ変わらない

 

 

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