産業廃棄物処理業の許可を受けている者は、事業の範囲を変更しようとする場合(一部廃止を除く)事前に変更許可申請を受けなければなりません。事業の範囲とは、どういう場合なのか具体的にまとめてみました。
【事業範囲の変更】
1. 取り扱う産業廃棄物の種類を変更する場合
2. 積替保管を新しく始めたり、その種類を変更する場合
3. 処分方法の変更(処分業のみ)
【変更許可申請の内容と効果】
変更許可申請で要求される申請書や添付書類は、新規許可とほぼ同様のものを要求されます。また、手数料も必要となります。経営による変更は、当然必要でしょうが、労力・費用を考えると新規許可を受ける際にしっかりとした事業計画を立てることが重要です。
また、変更許可を受けても残念ながら許可の期間は延長されません。変更許可と更新許可を合わせておこなう必要があるでしょう。


