産業廃棄物処理業の許可を受けている者は、事業の範囲を変更しようとする場合(一部廃止を除く)事前に変更許可申請を受けなければなりません。事業の範囲とは、どういう場合なのか具体的にまとめてみました。
【事業範囲の変更】
1. 取り扱う産業廃棄物の種類を変更する場合
2. 積替保管を新しく始めたり、その種類を変更する場合
3. 処分方法の変更(処分業のみ)
【変更届と変更許可の違い】
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内容 |
変更届 |
変更許可 |
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提出・申請 |
○事後 廃止又は変更があった日 から10日以内に届出 |
○事前に |
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書類 |
○それ程多くは無い 届出書とその内容を確認できる添付資料 |
○許可を取得する時とほぼ変わらない |
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費用 |
○少ない 一部自治体で書換え手数料が必要 |
○許可を取得する時とほぼ変わらない |
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