古物営業法古物商許可申請の流れ古物のHP取引古物商の義務許可申請の代行

■古物営業法について

【古物を扱うために】 
古物を買い取り、販売・交換・委託販売など古物営業をする場合は、古物商の許可が必要です。無許可営業は「3年以下の懲役又は100万円の罰金」という罰則があります。許可の制度が必要だった主な理由は、盗品の売買を防ぐことにあります。このため古物商は、その取引において、取引相手の確認、取引記録の帳簿作成・保管の義務が課せられています。
ちなみに、講習会受講や試験はありませんが、欠格要件が定められています。
行政の窓口は、各警察署になります。申請費用は19,000円です。 

 

【古物の定義】
古物とはいったいどのような物を言うのでしょうか?古物営業法第2条)には、以下のように書かれております。

 1.一度使用されたもの
 2.使用されないで使用のために取引されたもの
 3.1・2のいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

 ※「幾分の手入れ」とは、物の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理などを行うこと。

 

【古物の区分】

古物は、古物営業法施行規則第2条により、次の13品目に区分されます。 実際に許可を取得する際も、この中からメインとなるものを選ぶ必要があります

 

区  分 

 具体的な品物の例

 01  美術品類  書画、彫刻、陶芸など
 02  衣   類  和服類、洋服類、その他の衣料品
 03  時計・宝飾品類  時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など
 04  自 動 車  自動車、自動車部品
 05  自動二輪車・原付  バイク、原動機付自転車、これらの部品
 06  自転車類  自転車、自転車部品
 07  写真機類  写真機、光学機器など
 08  事務機器類  レジスター、タイプライター、計算機、謄写機」、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など
 09  機器工具類  電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など
 10  道 具 類  家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光化学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物など
 11  皮革・ゴム製品類  カバン、靴など
 12  書   籍  
 13  金 券 類  商品券、乗車券、切手など

 

【古物商許可には種類がある!】
古物商許可には、以下の3種類があります。

  • 古物商(1号営業)
    古物を売買・交換する、またそれらを委託を受けてする営業のことを言います。大部分がこの1号許可に該当します。
  • 古物市場主(2号営業)
    古物商間の売買・交換のための市場(古物市場)を営むことを言います。この古物市場は、古物商許可がないと利用できず、古物商の仕入先のひとつです。
  • 古物競りあっせん業者(3号営業)
    古物の売買をしようとする者のあっせんを「競り」の方法で行う営業のことで、インターネット・オークションの主催者がこれに該当します。

【古物免許と古物商許可は違うもの?】

この質問を多数お受けしますが、同じものです。
法律的には「許可」が正解です。一般に「免許」と呼ばれているのは、

 ・古物商の許可証が旧自動車運転免許証とサイズが近かったこと
 ・
古物商の行政の窓口も自動車免許の交付先である警察であること

などの理由で、そのように呼ばれるようになったのかもしれません。「古物免許」という呼び方は俗称ですので、 このサイトでは、古物商許可ということに致します。

 

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