■古物営業法について
【古物を扱うために】
古物を買い取り、販売・交換・委託販売など古物営業をする場合は、古物商の許可が必要です。無許可営業は「3年以下の懲役又は100万円の罰金」という罰則があります。許可の制度が必要だった主な理由は、盗品の売買を防ぐことにあります。このため古物商は、その取引において、取引相手の確認、取引記録の帳簿作成・保管の義務が課せられています。
ちなみに、講習会受講や試験はありませんが、欠格要件が定められています。
行政の窓口は、各警察署になります。申請費用は19,000円です。
【古物の定義】
古物とはいったいどのような物を言うのでしょうか?古物営業法第2条)には、以下のように書かれております。
1.一度使用されたもの
2.使用されないで使用のために取引されたもの
3.1・2のいずれかの物品に「幾分の手入れ※」をしたもの
※「幾分の手入れ」とは、物の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理などを行うこと。
【古物の区分】
古物は、古物営業法施行規則第2条により、次の13品目に区分されます。 実際に許可を取得する際も、この中からメインとなるものを選ぶ必要があります。
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号
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区 分
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具体的な品物の例
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| 01 |
美術品類 |
書画、彫刻、陶芸など |
| 02 |
衣 類 |
和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 03 |
時計・宝飾品類 |
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など |
| 04 |
自 動 車 |
自動車、自動車部品 |
| 05 |
自動二輪車・原付 |
バイク、原動機付自転車、これらの部品 |
| 06 |
自転車類 |
自転車、自転車部品 |
| 07 |
写真機類 |
写真機、光学機器など |
| 08 |
事務機器類 |
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機」、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など |
| 09 |
機器工具類 |
電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など |
| 10 |
道 具 類 |
家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光化学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物など |
| 11 |
皮革・ゴム製品類 |
カバン、靴など |
| 12 |
書 籍 |
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| 13 |
金 券 類 |
商品券、乗車券、切手など |
【古物商許可には種類がある!】
古物商許可には、以下の3種類があります。
- 古物商(1号営業)
古物を売買・交換する、またそれらを委託を受けてする営業のことを言います。大部分がこの1号許可に該当します。
- 古物市場主(2号営業)
古物商間の売買・交換のための市場(古物市場)を営むことを言います。この古物市場は、古物商許可がないと利用できず、古物商の仕入先のひとつです。
- 古物競りあっせん業者(3号営業)
古物の売買をしようとする者のあっせんを「競り」の方法で行う営業のことで、インターネット・オークションの主催者がこれに該当します。
【古物免許と古物商許可は違うもの?】
この質問を多数お受けしますが、同じものです。
法律的には「許可」が正解です。一般に「免許」と呼ばれているのは、
・古物商の許可証が旧自動車運転免許証とサイズが近かったこと
・古物商の行政の窓口も自動車免許の交付先である警察であること
などの理由で、そのように呼ばれるようになったのかもしれません。「古物免許」という呼び方は俗称ですので、 このサイトでは、古物商許可ということに致します。
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