【有価物を扱うために】
有価物を扱うには、産業廃棄物処理法上の許可は不要ですが、古物営業法の規制を受けます。
有価物は、古物営業法の古物に該当します。古物を買い取り、販売・交換・委託販売など古物営業をする場合は、古物商の許可が必要です。
無許可営業は「3年以下の懲役又は100万円の罰金」という罰則があります。
廃棄物処理業の許可と比べると、その取得は簡単ですが、やはり欠格要件が定められています。ちなみに、講習会受講や試験はありません。
行政の窓口は、各警察署になります。申請費用は19,000円です。
【古物免許と古物商許可は違うもの?】
この質問を多数お受けしますが、同じものです。
法律的には「許可」が正解です。一般に「免許」と呼ばれているのは、
- 古物商の許可証が旧自動車運転免許証とサイズが近かったこと
- 古物商の行政の窓口も自動車免許の交付先である警察であること
などの理由で、そのように呼ばれるようになったのかもしれません。いずれにしろ、古物商の「免許」とは、正式には呼びません。
古物商許可について姉妹サイトをご参照ください・・・詳しくはこちら


