産業廃棄物処理業許可の有効期間は、5年間です。引き続き事業をしたい場合は、、「更新許可」申請しなければなりません。「更新」と聞くと、「自動的に更新される」「簡単な手続きでできる」とお考えのかたを多くお見かけします。そのお考えは、間違いです。
更新許可の申請は、新規許可と同じと考えてください。事前に役員の方に講習会を受講していただく点、提出する申請書類、申請費用の金額・・・、どれをとってもほぼ一緒です。計画的に更新手続きを行いましょう。
【更新手続きの流れ】
- 講習会の受講
「新規講習会終了証は、5年間」「更新講習会終了証は2年間」の有効期限があります。
講習会は全国各地で行われていますが、都道府県開催は2〜4ヶ月に一度しかありません。
役員の変更や事業承継などにも注意し、計画的に受講しましょう。 - 前回の申請書、 変更届の確認
前回の申請から現状と異なる点がないかを確認します。
異なる点があれば、それに対応する変更届が提出されているかを確認します。
変更届を忘れていた場合、すぐに行政庁に相談し、指示を受けましょう。
変更届について・・・詳しくはこちら
- 申請書の作成と提出
許可期限満了日の約3ヶ月前から、受け付けてくれる行政庁が多いようです。
一部、新規許可書類異なり省略できるものもあります。
【前回の申請書がない場合】
新規許可を取得するより、手間が掛かってしまう場合があります。役所は、申請内容はもちろん、書類の形式も重視します。更新の許可申請においては、前回の申請書と見比べ変更点がないかを注視します。
前回と違う点があれば、変更届が必要な項目については、その変更届を出しているかを確認します。また、変更届に該当しなくても前回と異なる点があれば指摘され、説明、補正、追加の資料の要求を求められることがあります。
こうなってしまうと私たち行政書士などプロが携わっても、何度も役所に通うことになるケースが多いです。
【現在の許可を流して、新たに許可を取得する】
- 講習会を受け忘れていた
- 更新そのものを忘れていた
- 事業を中断していたので必要がないと思っていたが、また再開しる
様々な理由で、更新せず新規許可を取得しようとお考えの方がいらっしゃいます。
その場合には、下記の事項に注意しましょう。
- 古い許可が切れてから、新しい許可を取得するまで、仕事はできません。(万が一した場合無許可営業)
- 当然、許可番号が変わるので、委託契約書、車両や施設の表示板すべて作成しなおしになります。
以上の点から現在の許可を流して、新規許可を取得することはお勧めいたしません。


