【許可の更新に関する間違った認識】
産業廃棄物処理業許可の有効期間は、5年間です。引き続き事業を行う場合は、、「更新」をする必要があります。事業者さまの中には以下のような間違った認識をされている方がいらっしゃいます。
× 自動的に更新される
⇒更新許可申請をしなければ更新されません。そのまま放置し、許可の有効
期限を過ぎてしまうと当然その許可は失効します。
× 簡単な手続きで更新できる
⇒更新許可の申請に関する手続きは、新規許可とほぼ同じです。
・事前に役員さま等の講習会受講
・提出する申請書及び添付書類の量
・申請費用の金額
× 前回の申請書や添付書類を写して、更新をすればよい。
⇒前回の許可取得から約5年間が経過する間に貴社に何も変化がなかった
のでしょうか?以下の点を中心に確認する必要があります。
・役員の方々や大株主の変更
・本社や産廃の事業場の変更
・車両や処理施設などの変更
【更新手続きの流れ】
- 講習会の受講
「新規講習会終了証は、5年間」「更新講習会終了証は2年間」の有効期限があります。 講習会は全国各地で行われていますが、都道府県開催は2〜4ヶ月に一度しかありません。役員の変更や事業承継などにも注意し、計画的に受講しましょう。 - 前回の申請書、 変更届の確認
前回の申請から現状と異なる点がないかを確認します。
異なる点があれば、それに対応する変更届が提出されているかを確認します。
変更届を忘れていた場合、すぐに行政庁に相談し、指示を受けましょう。
変更届について・・・詳しくはこちら
- 申請書の作成と提出
許可期限満了日の約3ヶ月前から、受け付けてくれる行政庁が多いようです。また、一部、申請書類について新規許可と異なり省略できるものもあります。
【前回の申請書がない場合】
- 新規許可を取得するより、手間が掛かってしまう場合があります。役所は、申請内容はもちろん、書類の形式も重視します。更新の許可申請においては、前回の申請書と見比べ変更点がないかを注視します。
- 前回と違う点があれば、変更届が必要な項目については、その変更届を出しているかを確認します。また、変更届に該当しなくても前回と異なる点があれば指摘され、説明、補正、追加の資料の要求を求められることがあります。
こうなってしまうと私たち専門家が携わっても、何度も役所に通うことが多くなってしまいます。
【現在の許可を流して、新たに許可を取得する】
- 講習会を受け忘れていた
- 更新そのものを忘れていた
- 事業を中断していたので必要がないと思っていたが、また再開する
様々な理由で、更新せず新規許可を取得しようとお考えの方がいらっしゃいます。
その場合には、下記の事項に注意しましょう。
- 古い許可が切れてから、新しい許可を取得するまで、仕事はできません。(万が一した場合無許可営業)
- 当然、許可番号が変わるので、委託契約書、車両や施設の表示板すべて作成しなおしになります。対外的な信用を失いかねません。
以上の点から現在の許可を流して、新規許可を取得することはお勧めできません。
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