平成21年4月1日施行の北海道循環型社会形成の推進に関する条例により、排出事業者さまは産業廃棄物保管場所を届出の必要があります。
この届出を怠ると30万円以下の罰金に処せられます。
【対象となる排出事業者】
排出事業者は、廃棄物が生じた以外の場所で、自ら保管する場合、保管の場所ごとに、保管の開始の日の14日前までに届け出なければなりません。ただし、以下の場合を除きます。
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保管場所面積が300u未満
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廃棄物処理法の許可を受けた施設で保管する場合
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PCBを保管する場合(別途特別措置法による届出が必要)
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札幌市、旭川市、函館市で保管する場合
当サポートセンターでは、通常上記のサービスをご提供するのに通常50,000円を頂戴しておりますが、「事前お申し込み割引」につき、
先着10社さま限定
産業廃棄物保管場所届出1件につき39,800円
でサービスをご提供いたします。
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