北海道の排出事業者さま、産業廃棄物保管場所届出開始!

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平成21年4月1日施行の北海道循環型社会形成の推進に関する条例により、排出事業者さまは産業廃棄物保管場所を届出の必要があります。

この届出を怠ると30万円以下の罰金に処せられます。

 

【対象となる排出事業者】

排出事業者は、廃棄物が生じた以外の場所で、自ら保管する場合、保管の場所ごとに、保管の開始の日の14日前までに届け出なければなりません。ただし、以下の場合を除きます。

  • 保管場所面積が300u未満
  • 廃棄物処理法の許可を受けた施設で保管する場合
  • PCBを保管する場合(別途特別措置法による届出が必要)
  • 札幌市、旭川市、函館市で保管する場合

当サポートセンターでは、通常上記のサービスをご提供するのに通常50,000円を頂戴しておりますが、「事前お申し込み割引」につき、

先着10社さま限定

産業廃棄物保管場所届出1件につき39,800

でサービスをご提供いたします。

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