あなたの会社は、なぜ、廃棄物処理業を始めようと考えられたのでしょう。お客さまにお尋ねすると
「新規事業として取り組みたいと考えた」「取引会社に許可が必要と指摘された」
とその理由は様々です。しかし、よくお話を聞くと
「オフィスからでる大量のコピー用紙を処理したい」「飲食店から出る食品廃棄物を処理したい」
などというケースもあります。残念ながら、これらは産業廃棄物ではありません。
「会社から出るゴミ=産業廃棄物」は間違いです。残念ながら、廃棄物処理法の定義はかなり複雑なものです。ここをよく理解しなかれば、許可の取得も、許可取得後の業務も大変な作業になってしまいます。
産業廃棄物の定義については・・・詳しくはこちら
また、「この許可を取ると役所から仕事がもらえるの?」
というご質問を数多く受けますが、許可を取っても仕事はもらえません。
厳しい言い方になりますが、
「許可を取らないで、産業廃棄物処理業を営むと重い罪に問われる」
というのが答えになります。
廃棄物処理法の罰則について・・・詳しくはこちら
そして、そのゴミが産業廃棄物に該当するならば、どこから排出されて、どこで処理するのかを具体的に考えて下さい。それにより、許可の申請先の役所が異なったり、または複数になったりします。
産業廃棄物処理業の申請先の決め方について・・・詳しくはこちら
残念ながら、誰でも許可が取れるものではありません。許可取得の要件(条件)があります。簡単にいうと
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役員や株主が犯罪を犯していない。役員が講習会を受講し、終了試験に合格する。
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収集運搬をするならトラックがある。処分業をするなら処理施設がある。
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会社が債務超過でなく、税金をきちっと納めている。
などの要件を満たす必要があります。事前にこれらを確認することも重要です。
産業廃棄物処理業を営むための要件について・・・詳しくはこちら
最低限、以上の内容を検討したうえで、申請をする行政庁(役所)に相談しなければ門前払いされてしまうかもしれません。
もちろん、北海道札幌市産廃サポートセンターでは、このようなご質問にもできるだけわかりやすくお答えいたします。
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