自動車破砕業許可の要件

【申請者の能力】

  • 欠格要件に該当しないこと
  • 作業手順等記載の標準作業書の常備と従事者への周知

標準作業書

  1. 解体自動車の保管の方法
  2. 解体自動車の破砕前処理の方法(破砕前処理を行う場合に限る)
  3. 解体自動車の破砕の方法(破砕を行う場合に限る)
  4. 排水処理施設の管理の方法(排水処理施設を設置する場合に限る)
  5. シュレッダーダストの保管の方法(破砕を行う場合に限る)
  6. 解体自動車の運搬の方法
  7. シュレッダーダストの運搬の方法(破砕を行う場合に限る)
  8. 破砕業の用に供する施設の保守点検の方法
  9. 火災予防上の措置

 

【使用済自動車等の保管場所】

  • 解体自動車を破砕前処理又は破砕するまでの間保管する施設は、外部からの進入防止及び保管区域の明確化のために、囲いを設置すること


【破砕前処理施設】

  • 廃棄物の飛散・流出並びに騒音・振動により生活環境の保全上支障がないよう必要な措置が講じられた解体自動車のプレス・せん断を行うことが可能な施設を有すること


【破砕施設】

  • 産業廃棄物処理施設である場合には、廃棄物処理法上の許可を受けている施設であること
  • 産業廃棄物処理施設以外の施設である場合には、廃棄物の飛散・流出並びに騒音・振動により生活環境の保全上支障がないように必要な措置が講じられた施設であること

【シュレッダーダストの保管施設】

  • 自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)を保管するための十分な容量を有する施設であること
  • 床面を鉄筋コンクリートで築造する等汚水の地下浸透の防止措置を講ずること
  • 保管に伴う汚水の発生・流出を防止するために、十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝を設置すること
  • 雨水等による汚水の流出を防ぐため、屋根等シュレッダーダストに雨水がかからないような設備を有すること・シュレッダーダストの飛散・流出防止のため、側壁等を有すること

【圧縮(プレス)又はせん断した後の解体自動車を保管するための施設】

  • 外部からの進入防止及び保管区域の明確化のために、囲いを設置すること
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