廃棄物処理業を始めようとする皆さまへ

社長さま.pngあなたの会社は、なぜ、廃棄物処理業を始めようと考えられたのでしょう。
新規事業として取り組みたいと考えた」
「取引会社に許可が必要と指摘された」
とその理由は様々でしょう。
しかし、よくお話を聞くと
「オフィスから出る用紙を処理したい」
「飲食店から出る生ゴミを処理したい」
などというケースもあります。残念ながら、これらは産業廃棄物ではなく一般廃棄物です。
ポイントは「会社から出るゴミ=産業廃棄物ではない」ということです。廃棄物処理法の定義はかなり複雑なものです。ここをよく理解しなかれば、許可の取得が困難なだけではなく、罰則を適用されかねませんので注意が必要です。

産業廃棄物の定義については・・・詳しくはこちら

廃棄物処理法の罰則について・・・詳しくはこちら

 

この産業廃棄物処理業の許可は、誰でも簡単に取れるものではありません。許可取得の要件(条件)があります。

  1. 役員や株主が犯罪を犯していない。
  2. 役員が講習会を受講し、終了試験に合格する。
  3. 収集運搬をするならトラックがある。処分業をするなら処理施設がある。
  4. 会社の財務内容がよく、確実に納税が行われている。

などの要件を満たす必要があります。事前にこれらを確認することも重要です。

産業廃棄物処理業を営むための要件について・・・詳しくはこちら

 

最低限、以上の内容を理解したうえで、申請をする行政庁(役所)に相談しなければ門前払いされてしまうかもしれません。 もちろん、北海道札幌市産廃サポートセンターでは、許可取得に関するご質問にもできるだけわかりやすくお答えいたします。

メールでのご相談(初回無料)は・・・こちらのフォームから

ご自分で申請書を作成しようとされる方へ

確かに、産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物処理業の中では、私たち専門の者にとって比較的許可の取得がしやすいものです。しかし、以外と落とし穴があるものです。 まず、直面するのが住民票の写しなどの公的機関が発行する書類です。

区市町村で…役員全員の《住民票の写し》
法務局で……役員全員の《登記されていないことの証明》
         会社の《登記簿謄本》
         会社の所在地や保管場所の《不動産登記簿謄本》
税務署で……《納税証明書》

このように複数の役所を回り、待たされ・・・、都心部では1日あれば終わるでしょうが、地方ではそうは行きません。

また、会社の役員などに遠方の人がいると事態はより深刻です。それらの書類を郵送で取り寄せなければならず、1週間程度を要します。 そして、これらの書類には「3ヶ月以内」という期限もあるのです。

収集運搬業の申請は、最低でも17、8種類以上の書類が必要です。初めて許可申請をする方が全ての書類を自力で作成する場合、書類の作成だけで2〜3週間が必要となるのではないでしょうか。 実際「1枚の書類を書き上げるだけで、1日もかかってしまった」という方もいらっしゃいました。

書類を役所に受理して(受け取って)もらっても安心できません。 補正(間違いの訂正)や追加資料の要求などの指示がある場合も多いので、作業期間、簡単に1ヶ月を超えてしまいます。

あなたの会社には、これらの作業ができる法務部や総務部または事務の方々はいらっしゃいますか? もし、いなければ自ら1ヶ月を費やし作業しなければなりません。

特に経営者の皆さまは、しなければならないことが山積しているはずです。
「既存の業務」「新規開拓の営業」「社内体制の充実」など・・・。
さらに「産業廃棄物処理業」取得後の準備も必要です。

許可取得後すべきこと・・・詳しくはこちら

 

許可の取得は計画的に行わなければ、現在のお仕事にも影響します。

 

北海道札幌市産廃サポートセンターでは、時間がない、時間を有効に使いたいとお考えの皆さまのお力になります。 申請書に必要な書類収集、作成、補正までをフルサポートいたします。

北海道札幌市産廃サポートセンターのサービス・・・詳しくはこちら